2.諸外国の協定書の規定 諸外国の協定書の規定についてみると、「無効規定の波及切断」(可分条項)が種々の形で設けられている。 (1)米国の協定書 第4条 雑則 4.2無効規定の波及切断 規定うち、無効または強制不能と決定された規定は、その決定の範囲において無効となり、本協定書の残る規定を無効とするものではなく、またこれらの残る規定の有効性または強制可能性に影響を及ぼすものではない。 (2)英国の協定書 第12条無効および波及切断 14.1本協定の条項と本協定に影響を与える法令との間に抵触がある場合、影響を受ける本協定の条項は無効とみなされるか、または、可能な場合には、当該法令の要件に適合させるために必要な範囲を限度としてそこまで削除されるが、本協定の他の条項を無効にするものではない。
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